前回のコラムにおいて令和7年度税制改正によって、基礎控除の見直しが行われたことを書いた。すなわち、改正前は48万円だったが中間所得者(132万円超655万円以下)において、所得に応じて58万円~95万円に引き上げられるというものだった。その概要を示すと以下のようになる。
| 合計所得 | 基礎控除額 | 措置期間 | 備考 |
| 132万円以下 | 95万円 | 恒久 | |
| 336万円以下 | 88万円 | 2年間 | 措置期間経過後は58万円 |
| 489万円以下 | 68万円 | 2年間 | 措置期間経過後は58万円 |
| 655万円以下 | 63万円 | 2年間 | 措置期間経過後は58万円 |
| 2,350万円以下 | 58万円 | 恒久 | |
| 2,400万円以下 | 48万円 | 恒久 | 令和2年より施行 |
| 2,450万円以下 | 32万円 | 恒久 | 令和2年より施行 |
| 2,500万円以下 | 16万円 | 恒久 | 令和2年より施行 |
| 2,500万円超 | 0 | 恒久 | 令和2年より施行 |
さて、今般の改正と合わせて、本コラムでは上図のもう一つ注目したい箇所について私見を述べたい。2,350万円超の所得者より基礎控除が逓減し、2,500万円超でいよいよ基礎控除が適用されなくなるという点がそれだ。
まず、基礎控除とは何かという点から話を始めてみたい。
基礎控除とは、最低限の生活費に課税を行うことは望ましくないとして一定額を所得から差し引くことができる所得控除のひとつである。過去においては所得金額の多寡に関わらず一定額が控除することとされていたのであるが、平成30年度税制改正において上記のような所得制限が設けられ、令和2年より施行されている。
さて、このような所得制限を置くことは妥当なのだろうか。
『最低限の生活費に課税を行うことは望ましくない』という考え方は、いうまでもなく憲法上の生存権(25条)保障からの要請であり、基礎控除はその理念を具体化する制度であると考えられている。すなわち、納税者の生活の基盤を保障するための非課税枠であり、所得水準にかかわらず一定の生活費は保護されるべきであるという理念だ。
高所得者に対して基礎控除額を縮減する制度は、一見すると応能負担原則に基づく合理的な措置のようにみえること、また大多数の納税者にとって影響がないことから導入しやすかったわけだが、上記のような憲法の理念に鑑みると、基礎控除に現行のような所得制限を設けてしまったことは極めて不適切なものであるように思われるのである。
今は高所得者といっても将来に何があるかはわからない。ある日突然全資産を失い路頭に迷ったとしても最低限暮らしていける生活費は、理論の上では所得の多寡に関わらず差はないはずだ。
「ごちゃごちゃ言わんとなんな理由つけて金持ちからぎょうさん税金取ったってもええやん」というのは、もしかするとある種一部の国民感情としては受け入れられやすい側面があるのかもしれない。だが、法律がこうであってはならないと思う。憲法の理念や法律の立法趣旨は何よりも重視されるべきである。その考えなくしては租税法律主義は形骸化してしまう。応能負担の実現にはまた別の方法があるのである。その意味で、現行制度はそうした理念や趣旨を忘却した「形無し」の税制といえるだろう。
以上より、基礎控除は所得にかかわらず一律に適用されるべきであり、応能負担の実現は税率構造や累進課税の設計によって図るべきである。生存権の保障やそこから導かれる基礎控除の趣旨を踏まえれば、基礎控除の差異的適用は再考されるべきであろう。終


